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教育訓練給付金

教育訓練給付制度について

教育訓練給付制度がご利用できる講座

下記以外の講座では教育訓練給付制度がご利用できませんので、お申し込み時には十分ご注意ください。

行政書士講座
宅建講座
社労士講座
ファイナンシャルプランナー講座

教育訓練給付制度とは

一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、修了時点までに実際に支払った受講料の20%(上限10 万円)が支給される制度です。

※本来は雇用保険の被保険者期間が「3 年以上」必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1 年以上」に緩和されます。(同制度を初めて申請される方が対象となります。)

教育訓練給付制度を利用できる方

受講開始日(=教材発送日)に、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3 年以上ある方。

利用条件

ご利用の流れ


*教育訓練給付制度に関する詳細は、お近くのハローワークへお問い合わせください。